松田公認会計士事務所 相続の窓口 -あいきグループ- 経営の窓口
平成19年度税制改正

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1.【相続・事業承継税制】
項目 改正前 改正後
相続税
取引相場のない
株式の評価
(1)創設 (1)取引相場のない種類株式の評価方法の明確化
※具体的には次の評価方法となる予定
(経済産業省HPより)
1)配当優先の無議決権株式は、原則、普通株式と同様に評価。ただし、5%評価減の上、評価減分を議決権株式の評価額に加算する評価方法も選択可能(同族株主が相続により取得した株式に限り、当外株式を取得した同族株主全員の同意が必要)。
2)一定の種類株式(社債類似株式)は、社債に準じて評価する。
3)拒否権付株式は、普通株式と同様に評価する。

相続贈与税
相続時精算課税制度

(2)取引相場のない株式等の取扱い
取引相場のない株式等の贈与については、65歳以上の親からの贈与について適用する。
非課税枠2,500万円

(2)取引相場のない株式等の特例
推定相続人の1人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、次の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用し、非課税枠を500万円上乗せして、3,000万円とする等の措置を講ずる。
1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価ベース)が20億円未満であること。
2)次の全要件を特例選択から4年経過時に満たしていること。
1.受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
2.受贈者が当該会社の代表者として経営に従事していること、
3.その他所要の要件を満たすこと。

相続税

(3)海外保険の取扱い
1)相続税の課税対象となる保険契約は、わが国の保険業法の免許等を受けた保険会社等と締結したものに限定される。
2)1)以外の海外保険に係る保険金収入は、一時所得として所得税・住民税の課税対象。
(4)創設

(3)海外保険の取扱い
相続税の課税対象となる生命保険契約又は損害保険契約の範囲に、わが国の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約を加える。
(4)配偶者の税額軽減の適用不可
配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、当該仮装又は隠ぺいしていた財産に伴い増加する相続税額について、税額軽減措置は適用しない。

  

2.【金融・証券税制】
項目 内容

所得税
個人住民税

(1)上場株式等の配当及び譲渡所得の軽減税制(所得税7%・住民税3%)は、適用期限を1年延長後、廃止。
1)配当所得の特例は平成21年3月31日まで延長。
2)譲渡所得の特例は平成20年12月31日まで延長。
3)延長期間中に市場の混乱回避のため特例措置を検討。
4)平成21年度からの導入を目指し金融商品間の損益通算の拡大策を検討。
(2)上場会社等の自己株式の公開買付の場合の、みなし配当の特例を2年延長。


3.【役員給与】
項目 内容

法人税

(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、損金不算入の適用除外となる基準所得金額を平成19年4月1日以後開始事業年度から1,600万円(現行:800万円)に引き上げる。
(2)定期同額給与について、職制上の地位の変更等により改定がされた場合も定期同額給与として取り扱う。
(3)事前確定届出給与について、届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1ヶ月を経過する日とするほか、同族会社以外の法人の非常勤役員分の届出を不要とする。


4.【留保金課税】
項目 内容

法人税

中小特定同族会社(資本金の額又は出資金の額が1億円以下である特定同族会社)を適用対象から除外する。


5.【土地・住宅税制】
項目 内容

所得税
法人税
登録免許税
個人住民税
法人住民税

(1)住宅ローン減税につき「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例」を創設。
1)現行の「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」との選択制とする。
2)平成19年・20年入居者に限った特例措置とする。
3)控除期間は15年間とし、
控除率は1年目〜10年目:0.6% 
11年目〜15年目:0.4% 
住宅借入金の年末残高は、平成19年度入居:2,500万円以下の部分、
平成20年度入居:2,000万円以下の部分。
(2)住宅バリアフリー促進税制の創設。
(3)特定事業用資産の買換え特例(個人15号・法人16号)を2年延長。
(4)特定の居住用資産の買換え特例。
1)買換え資産である家屋の床面積要件の上限(現行280平米)を撤廃した上、その適用期限を3年延長。
2)上記の改正は、平成19年4月1日以後に行なう居住用財産の譲渡について適用する。
(5)相続等により取得した居住用財産の買換え特例を廃止(平成19年4月1日以後の譲渡に適用)。
(6)居住用財産の譲渡・買換えに伴う譲渡損失の損益通算・繰越控除を3年延長。
(7)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。
(8)住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所要の規定の整備を行なった上、その適用期限を2年延長。
(9)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長。


6.【減価償却】
項目 内容

法人税
所得税
固定資産税

(1)減価償却制度の見直し(平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用)。
1)新規取得減価償却資産について、残存価額(10%)を廃止する。
2)定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数(→耐用年数10年の償却率は0.25)。
3)償却可能限度額(95%)を廃止する。
4)新規取得減価償却資産については、耐用年数経過時点に備忘価額(1円)まで償却することができる。
5)定率法を採用している場合には、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算する(→定率法を採用している場合にも、耐用年数経過時点に備忘価額まで償却することができる)。
(2)一定の減価償却資産について法定耐用年数を短縮し、その他の資産については平成20年度税制改正に向け、法定耐用年数や資産区分の見直し、法定耐用年数の短縮特例制度の手続簡素化について検討する。
(3)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できる。
(4)固定資産税の償却資産については、現行の評価方法を維持する。


7.【組織再編税制(合併等対価の柔軟化等への対応)】
項目 内容

法人税
所得税

(1)合併等の対価の範囲(平成19年5月1日以後に行なわれる合併等について適用)。
適格合併・適格分割・適格株式交換の適格要件及び株式譲渡損益繰延要件である合併等の対価の範囲に、合併法人等の親法人の株式のみが交付される場合の当該株式を追加する(→現行の組織再編税制による処理可能)。
※ 法人とは、合併等の直前に合併法人等の発行済株式の全部を直接に保有し、かつ、当該合併後にその発行済株式の全部を直接に継続して保有することが見込まれる法人をいう。
(2)共同で事業を行なうための組織再編成に該当するか否かを判断する要件である「事業性」及び「事業関連性」について、運用面での取り扱いの明確化を図るため、その判断基準を法令上明記する方向で具体的に検討を行なう。
(3)三角合併等により外国親会社の株式が交付された場合には、その合併の時に非居住者等株主の譲渡益に対して課税する(平成19年5月1日以後に行なわれる合併等について適用)。


8.【信託税制】
項目 内容

法人税
所得税
印紙税
登録免許税
相続税

(1)受益者課税を原則とするが、租税回避が見込まれる一定の信託については、受託者に課税する。
(2)委託者の存しない目的信託(受益者の定めのない信託)等においては、受託者の信託財産について法人税を課税する(受贈益及び信託期間中の所得に課税)。
(3)受益証券発行信託については、原則として投資信託等と同様に利益分配時に課税することとし、受益証券に対する印紙税の取扱いは他の有価証券と同様とする。
(4)受益者が負担額以上に損失を計上する等の場合は、組合など他の事業体と同様の損失制限措置を導入する。
(5)限定責任信託や担保権の信託の登記等に係る登録免許税について、所要の措置を講ずる。

 
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