相続贈与税
相続時精算課税制度 |
(2)取引相場のない株式等の取扱い
取引相場のない株式等の贈与については、65歳以上の親からの贈与について適用する。
非課税枠2,500万円 |
(2)取引相場のない株式等の特例
推定相続人の1人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、次の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用し、非課税枠を500万円上乗せして、3,000万円とする等の措置を講ずる。
1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価ベース)が20億円未満であること。
2)次の全要件を特例選択から4年経過時に満たしていること。
1.受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
2.受贈者が当該会社の代表者として経営に従事していること、
3.その他所要の要件を満たすこと。 |
相続税 |
(3)海外保険の取扱い
1)相続税の課税対象となる保険契約は、わが国の保険業法の免許等を受けた保険会社等と締結したものに限定される。
2)1)以外の海外保険に係る保険金収入は、一時所得として所得税・住民税の課税対象。
(4)創設 |
(3)海外保険の取扱い
相続税の課税対象となる生命保険契約又は損害保険契約の範囲に、わが国の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約を加える。
(4)配偶者の税額軽減の適用不可
配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、当該仮装又は隠ぺいしていた財産に伴い増加する相続税額について、税額軽減措置は適用しない。 |