松田公認会計士事務所 相続の窓口 -あいきグループ- 経営の窓口
平成21年度税制改正

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1.【中小企業対策】
項目 内容
法人税 中小企業に対する軽減税率を時限的に引き下げる。
所得金額 現行 H21.4.1〜H23.3.31終了事業年度
年800万円以下の金額 22% 18%

法人税 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額につき、欠損金の繰戻し還付の適用が可能となる。
取引相場のない
株式等に係る
相続税の納税猶予制度等
(1)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度を創設。
@経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。以下「特例適用株式等」という。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
(注1)「経営承継相続人」とは相続等により中小企業者の株式等を取得した代表者であってその代表者に係る同族関係者と合わせて発行済議決権株式等の50%超を保有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主である者をいう。
(注2)経営承継相続人は、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)内は毎年、その後は3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない。
A経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変としたうえで、経営承継相続人が特例適用株式等(100%)のみを相続するものとして計算した相続税額と、特例適用株式等(20%)のみを相続するものとして計算した場合の相続税額の差額を猶予税額とする。
B経営承継相続人が特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額の納付を免除する。
C経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)内に、経営承継相続人が代表者でなくなる等した場合には、猶予税額の全額を納付する。
D上記Cの期間経過後において、特例適用株式等の譲渡等をした場合には、特例適用株式等の総数に対する譲渡等をした特例適用株式等の割合に応じて猶予税額を納付する。
E上記C又はDにより、猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、相続税の法定申告期限からの利子税(年3.6%)を併せて納付する。
F相続税の納税猶予の適用を受けるためには、原則として、特例適用株式等のすべてを担保に供さなければならない。
G個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。
H小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例との併用は可能である。
I特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
J平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始した相続に係る被相続人の遺産に非上場会社の株式等が含まれており、かつ、その被相続人がその非上場会社の代表者であった場合には、相続税の申告書の提出期限を平成22年2月1日まで延長する。
(2)取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度を創設。
@後継者が、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。以下「猶予対象株式等」という。)を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予する。
A猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様とする。
B贈与者の死亡時には、猶予対象株式等を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算する。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用する。
参考@:特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度については、その適用状況を引き続き注視する。
参考A:相続税の税額計算についての現行の方式は、約50年の長きにわたり定着してきた制度であり、その見直しは、課税の公平性や相続のあり方に関する国民の考え方とも関連する重要な問題であり、さらに議論を深める必要があると考える。格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進展への対処等の観点からの負担水準の適正化についても検討を行ってきたが、税額計算方式のあり方とともに、さらに検討を進め、税制抜本改革の際に実現を図るものとする

2.【金融・証券税制】
項目 内容
所得税
個人住民税
(1)上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する10%軽減税率が3年間延長 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率を10%軽減税率(所得税7%・住民税3%)とする。
(2)少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率が廃止され20%本則税率が実現する際に、5年間は毎年100万円までの上場株式等の配当所得や譲渡所得を非課税とする措置を導入する予定。
(注)導入時期は平成24年1月1日以降になる見通し。具体的な法制上の措置については平成22年度税制改正で講じられる予定。

3.【土地・住宅税制】
項目 内容
所得税
法人税
(1)平成21年・22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設 個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を5年超の保有後に譲渡した場合には、最大で1,000万円がその年の譲渡所得から控除される。(法人も同様)
(2)平成21年・22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設 事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に棚卸資産以外の土地等の取得をし、その後10年以内に他の保有土地等を譲渡したときは、その先行取得した土地等について、他の保有土地等の譲渡益の80%(平成22年中に取得したものは60%)を繰り延べる(圧縮記帳できる。)
所得税 (1)長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設 居住者が認定長期優良住宅の新築等をして平成23年12月31日までに居住の用に供したときは、1,000万円を限度に認定長期優良住宅のための性能強化費用相当額の10%をその年分の所得税額から控除する。
(2)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設 居住者が平成21年4月1日から平成22年12月31日までに省エネやバリアフリーの改修工事を行ったときは、その工事に要した費用の10%をその年分の所得税額から控除する。
登録免許税 (1)住宅用家屋に係る登録免許税 住宅用家屋の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用を2年延長する
(2)土地の売買に係る登録免許税 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に引き上げることとされていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げる。

@土地の売買による所有権の移転登記(本則20/1,000)
平成21年4月1日〜 平成23年4月1日〜 平成24年4月1日〜
10/1,000 13/1,000 15/1,000

A土地の所有権の信託の登記(本則4/1,000)
平成21年4月1日〜 平成23年4月1日〜 平成24年4月1日〜
2/1,000 2.5/1,000 3/1,000

不動産取得税 (1)住宅、住宅用地、商業地等の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする措置を3年延長する。
(2)宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置を3年延長する。

4.【その他】
項目 内容
相続税 農地に係る相続税の納税猶予等の見直し
市街化区域外の農地に係る相続税の納税猶予について、以下の措置を講ずる。
@農業経営基盤強化促進法に基づいて一定の者に貸し付けた農地を適用対象に加える。
A猶予特例の適用を受けても20年間の営農継続で猶予税額を免除する措置を廃止する。
(注)上記の改正は、改正農地法の施行日以後の相続等について適用する。
所得税
個人住民税
生命保険料控除の改組
@一般生命保険料控除と別枠で介護保険料控除を創設する。
A一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の限度額を引き下げる。
(注)平成24年分以後の所得税、平成25年分以後の個人住民税について適用する。
法人税 外国子会社からの配当金の益金不算入制度の創設
外国子会社から受けた配当金のうち、95%相当額が益金不算入とされる。
(注)この制度は平成21年4月1日以後開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等の額について適用する。

◎本稿は、平成20年12月12日発表の「自由民主党平成21年度税制改正大綱」に基づき作成しています。
国会審議の動向によっては、税制改正の内容が本稿と異なるおそれがありますので、ご留意ください。
 
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