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| 相続税は国民の資産の均衡化をはかる上からも、また、国の税収面からも課税緩和されません。 だからあなたには節税対策が必要なのです。 しかも、効果を発揮するまでには長い期間を要します。 |
>>無対策のままでは、相続三代で財産は無くなります。
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生前贈与による節税対策はどうすればよいか?
●子供や孫に贈与する場合
※平成13年度、ついに60万から110万円に控除額アップ!
(アドバイス)
| ・不動産・・・ |
価格が上昇する土地に対し、又は、次年度以降売却予定の土地に、多人数に何年かに分けるほど効果的。 |
| ・預 金・・・ |
毎年110万円以上を贈与する。
・310万円なら、110万円控除で、200万円×10%の20万円の贈与税。 |
| ・保 険・・・ |
子供、孫名義の保険に加入し、掛金110万円以上を贈与する。 |
●子供や孫へ住宅資金を援助する場合
(アドバイス)
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(注) |
(注) |
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| ・ |
550万円までは無税、 |
2,000万円までは |
260万円の贈与税。 |
(注)平成13年度改正による |
| ・ |
要件が複雑です。例えば、子供のその年の所得が1,200万円(給与収入で約1,442万円)を超えたらアウトです。 |
| ・ |
資金の証拠残しには細心のご注意を。必ず、丁寧に申告してください。 |
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| ◎(注意点) |
相続発生時から3年以内は、相続財産に加算されますので、
早めに生前贈与を。 |
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贈与税率の速算表
| 贈与税額(注) |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
− |
| 300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,000万円 超 |
50% |
225万円 |
※110万円基礎控除を省いたあとの金額です。
※平成15年1月1日からの改正税率 |
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居住用財産の配偶者贈与は2,110万円まで非課税!!
◎(要件)
| (1) |
婚姻期間が20年以上の夫婦間。 |
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| (2) |
居住用不動産(土地・建物)又はその取得資金の贈与。 |
| (3) |
基礎控除の110万円とは別に2,000万円が非課税。 |
| (手続) |
| (1) |
所有権移転登記。(贈与証書および登記委任状・印鑑証明書・権利証) |
| (2) |
贈与税申告。(一定の戸籍謄本・戸籍の附票・住民票・登記簿謄本) |
| (アドバイス) |
| ・ |
配偶者贈与に2,000万円は相続税評価より即日控除できます。 |
| ・ |
贈与税は非課税ですが、登録免許税、不動産取得税が60〜80万程度かかることもご了解を。 |
賃貸建物を建てると、なぜ節税効果があるのか?

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●借入金で賃貸建物を建てると節税効果が増大するというのはなぜか。 |
| (アドバイス) |
| 土 地・・・ |
貸家建付地(約15%)、特定特例対象宅地等のみ評価減できる。
評価の高い土地に建てると効果が大きい。 (注)平成6年度改正による |
| 建 物・・・ |
3年経過しなくても固定資産税評価にて、約50%評価減できる。 (注)平成8年度改正による |
| 借入金・・・ |
全額が債務控除されるため効果が増す。 |
| ●マンションの名義によって税金が変わるのか? |
| (アドバイス) |
| 父の土地に子供名義のマンションを建てると使用貸借となるため、貸家建付地等の評価減が生じず効果はなくなります。 |
小規模住宅は、居住用で条件を満たすと240uまで80%、賃貸住宅の底地で200uまで50%のお得な評価減。
又、平成11年度改正によって、特定事業用宅地は、400u(121坪)まで、80%減が使えることになりました。
240u(約72坪)までの自宅ぐらいは、国からおめこぼしいただけます。 |
その他、相続税の節税対策例
| ● |
相続人を増加する方法 |
例えば、お孫様を養子にした場合、基礎控除(1,000万円)の増額と累進課税の緩和により減額。
(2割加算あり)(注)平成15年度改正による |
| ● |
非課税財産の生前取得 |
| 墓地、墓石、祭具等は、国民感情から相続税計算において非課税とされております。相続発生後、これらの財産を取得しても相続税が安くなる特例はありません。いずれ購入しなければならないのであれば、生前に取得することが相続税対策としては望ましい。 |
| ● |
農地相続税猶予 |
| 生産緑地(30年)とは別途、農業従事を20年間、ガンバってみますか。 |
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| パーソナルトラストの提案>> |
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