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| 「お父さんが遺言を残しておいてくれたら、こんなに遺産分割で揉めることもなかったのに」とよく聞く話です。遺言は円満な相続と相続税の節税を図るための最も確実な手続きです。 |
>>事後手続きが簡単で確実な公正証書遺言をお勧めします。 |
遺言が絶対に必要な場合とは?
| (1) |
他の相続人より実印による捺印をもらいたくない場合 |
| (2) |
相続人以外の者へ遺産を分けてやりたいと考えている場合 |
| (3) |
事業後継者に全財産又は大部分を相続させたい場合 |
| (4) |
子供がなく、妻に全部を相続させたい場合 |
| (5) |
相続人の中に行方不明者がいる場合 |
| (6) |
先妻の子と後妻との間でトラブルが予想される場合 |
| (7) |
遺産分割で揉めないために |
| ◎注意点 |
遺言によっても遺留分を完全に侵害することまではできない。
それならば、遺留分も含めた分割財産の特定をはかるなど・・・対策しましょう。 |
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遺言書を作る方法
| 種類 |
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
| 作成方法 |
本人と証人2人が公証人役場に行き公証人に作成してもらう |
自分で遺言書を書き氏名・日付・押印する |
本人が記入した後、封印し、公証人役場で証明してもらう |
| 証人 |
証人2人以上 |
不要 |
証人2人・公証人1人 |
| 書く人 |
公証人 |
本人 |
本人が望ましい |
| 署名 |
本人・証人・公証人 |
本人 |
本人・証人・公証人 |
| 印鑑 |
実印 |
三文判で可 |
遺言書の押印と同じ印 |
| 日付 |
年月日まで入れる |
年月日まで入れる |
年月日まで入れる |
| 裁判所の検認 |
不要 |
必要 |
必要 |
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(アドバイス)
| ● |
保管が確実で、裁判所の検認手続きがいらない公正証書遺言が一番揉めごとが少なくて良い。 |
| ● |
病床へ公証人が出向いてもいただけます。(交渉要す) |
| ● |
裁判所の検認を、「全相続人に通知」して揉めない方がおかしいですよね。 |
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公正証書遺言の作り方
準備書類が必要ですので事前に司法書士や弁護士・税理士等に相談すると便利です。
思いの他、安い費用で簡単にできるものです。
| ◎注意点 |
遺言執行人に自分より若い人で、遺言者のことがよくわかっている司法書士や税理士等の信頼のおける人を選んでおくと安心。
信託銀行による遺言信託よりも、私共は、資格者に個人的にシークレット対応でつくられる方がベターと考えます。 |
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☆準備書類一覧
| 必要書類等 |
遺言書 |
受遺者 |
証人2人 |
| 戸籍謄本 |
○ |
○ |
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| 印鑑証明書 |
○ |
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○ |
| 不動産登記簿謄本 |
○ |
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| 固定資産税評価証明書 |
○ |
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| 実印 |
○ |
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○ |
| 手数料 |
○ |
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孫への一代とばしの遺贈は相続税2割増でも断然有利
(アドバイス)
遺言でしかすることのできない一世代とばしの孫への遺贈は、通常、親→子→孫と相続税が二度課税されるところが一度しか課税されませんので、長い目でみると大変大きな節税効果があります。
| ◎注意点 |
不動産の遺贈は、養子縁組とセットして、相続税処理できない場合は、不動産取得税が付加されます。 |
遺言は取り消したり変更したりすることができるのか?
(アドバイス)
遺言の効力は死亡時に発生するものですから、生前中はいつでも取り消すこともできるし、変更することもできます。
遺言が二つある場合は後から作った遺言が有効となります。 |
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