財産の名義変更はとても面倒
遺言がない場合、なくなられた方の財産は遺産分割手続きを終えるまでは相続人の皆様の共有財産とみなされ、銀行の預金や貸金庫は一部の相続にの方だけでは自由に出し入れや処分ができなくなります。預金に限らず所有者が登録されている財産(不動産、株式、ゴルフ会員権、自動車など)についても同様です。
(アドバイス)
この手続きは不慣れな相続人の方々にとって大変面倒なことですので、早急に準備書類を揃えて手続きを進める必要があります。相続財産が多い場合や時間的によとりがない方には、手続きがよくわかっている司法書士や弁護士・税理士、あるいは信託銀行の遺産整理サービスを活用されるのも良いでしょう。(但し財産額に応じて手数料がかかります)
☆準備書類
| 被相続人に関するもの |
相続人に関するもの |
| 戸籍謄本・全部事項証明 |
戸籍謄本・全部事項証明 |
| 改製原戸籍 |
住民票抄本 |
| 住民票 |
印鑑証明書 |
| 戸籍の附票 |
遺産分割協議書 |
| 相続財産に関するもの |
| 不動産登記簿謄本 |
| 固定資産税評価証明書 |
| 不動産賃貸契約書 |
| 不動産の公図、測量図 |
| 預貯金の残高証明書(相続日時点) |
| 公社債・株式等の残高証明書(相続日時点) |
| 生命保険金支払明細書 |
| 公租公課納付書 |
| 借入金明細書、葬儀費用等 |
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