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| 相続税の納付にあたっては金銭納付が原則となっております。相続財産が不動産中心で現金を準備できない場合や、不動産があっても不動産市況の低迷により速やかな換金が望めない場合、物納は有効な納税方法となります。 |
>>申告期限を過ぎると、無申告加算税(15%)及び延滞税が・・・ |
〜延滞をしないために〜
■1.「パーソナルトラスト」(相続対策)とは? 2.「パーソナルトラスト」活用場面 3.「パーソナルトラスト」パターン一覧
| トラスト(信託)は元来、家族のために利用する制度であります。オーダーメイド型の信託を上手に活用していきましょう。 |
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相続税の納付
※平成8年から10ヶ月 |
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<注>
物納が困難な不動産
・アパート、マンション等及びその敷地
・境界が不明確又は、建物の越境がある土地
物納が可能な不動産
・定期借地権の土地
もし、貴方が相談された専門家が、延納を勧められたならば、すぐに中座して、私共に一度ご相談されるべきです。
平成17年現在の金利で、延納ほどキツイ借金はありません。
この相談税の支払いは、延納も含め、個人事業主であっても必要に経費にはならないのです。銀行から借りて支払っても同じこと。結果、直ちに現金納付できるように、不動産なら見切り千両。株式も即日、市場に任せて処分する決断が大切なのです。 |
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