松田公認会計士事務所 相続の窓口 -あいきグループ- 経営の窓口
相続時精算課税制度<平成15年税制改正>
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択制により、贈与時には軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度です。具体的には、贈与時の非課税枠が2,500万円とされ、この非課税枠を超える部分について、一律20%の税率で贈与税が課税されます。この贈与税は、相続時に相続税の計算上で精算され、払い過ぎの贈与税があれば還付が受けられます。

適用対象者

 適用が受けられる対象は、贈与者は65歳以上の親で、受贈者(贈与を受ける者)は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)とされています。
 適用対象者について人数制限などはありません。

適用手続

相続時精算課税制度を選択しようとする贈与者(子)は、その選択にかかる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対し、その旨の届出書を贈与税の申告書に添付して提出することが必要です。 適用の選択については、受贈者である子は、兄弟姉妹がそれぞれ個別に選択するかどうかを判断することができます。また、贈与者である親も、父母ごとに選択することが可能となります。

適用対象となる財産等

贈与財産の種類や金額、贈与の回数には制限が設けられていません。

贈与税・相続税の計算

(1)贈与税の計算
相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)は、この制度にかかる贈与者(親)からの贈与財産について、贈与を受けた年の翌年に申告を行い、他の贈与財算と区分して、その贈与者からの贈与財産の価額を基に計算した贈与税を支払うこととされます。この場合の贈与税の額は贈与税の額は、その年における贈与財産の価額から、複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した後に、一律20%の税率を乗じて計算することになります。
(注)相続時精算課税制度を選択した受贈者が、この制度にかかる贈与者以外から贈与を受けた場合には、その年における贈与財産の価額から、贈与税の基礎控除110万円を控除した後の金額に、贈与税の累進税率を乗じて贈与税額を計算することになります。

(2)相続税の計算
相続時精算課税制度を選択した場合で、その贈与者(親)に相続税が発生したときは、それまでのこの制度による贈与財産と相続財産を合算して、所定の相続税の計算方法(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額から、既に支払ったこの制度に基づく贈与税相当額の方が多い場合には、控除しきれない贈与税相当額の還付を受けることができます。 なお、相続税の計算に際し、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与をした時の時価とされます。

適用時期

相続時精算課税制度は、平成15年1月1日以後の相続または贈与から適用することができます。
 
3,500万円贈与≪平成15年度税制改正≫
住宅取得資金の贈与に係る特例措置の拡充
 
●住宅取得資金に係る相続時精算課税制度における特例の創設
・一般の非課税枠2,500万円に1,000万円上乗せし、3,500万円まで贈与税非課税
・贈与者の年齢要件の撤廃
・適用期限:平成19年12月31日
 
●住宅取得資金の贈与に係る特例措置(550万円非課税)は、経過措置として存置(平成17年12月31日まで)
 
●住宅取得資金の贈与に係る課税制度について●
 
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